医療費控除について👨🏻⚕️🔎
こんにちは🌞受付の大場です👧🏻
肌寒い季節になってきましたね❄️
皆さん風邪を引かないよう
体調等お気をつけてお過ごしください🤧🍀
今回はこの時期に患者さまから
多くお問い合わせをいただく、
医療費控除についてです🩺💊
✅医療費控除とは?
医療費による家計の負担を
軽減させるための制度です💁🏻♀️
対象の医療費が一定額を超えた場合に、
支払った医療費の一部が
税金(所得税)から控除されます
※支払った医療費がそのまま戻ってくる制度ではありません
【控除対象の期間】
その年の1/1〜12/31までに支払った医療費
【対象家族】
本人または本人と生計を一にする家族
※必ずしも同居が条件ではありません
✅医療費控除は
いくらから受けれるの?👛
総所得金額が
200万円以上又は200万円以下
のどちらに当てはまるかによって、
計算方法が異なります🧮
【200万円以上の場合】
年間に支払った医療費が
10万円を超えた場合に
控除を受けることが出来ます
〈計算式〉
年間で支払った医療費
−保険金で補填された金額
−10万円
【200万円以下の場合】
年間に支払った医療費が
総所得金額の5%を超えた場合に
控除を受けることが出来ます
〈計算式〉
年間で支払った医療費
-保険金で補填された金額
-所得金額の5%
※保険金で補填された金額には高額医療費や
生命保険での入院給付金等が含まれます
✅医療費控除の対象
医療費控除は
全ての医療費が対象とは限りません🙅🏻♀️
対象医療費の基準は
「治療をするにあたり
その費用が必要かどうか」です💡
そのため、
自己都合・直接治療に関係のない費用は
控除の対象ではありません💦
ご自身で支払った医療費が
控除の対象かをしっかりと確認することが
大切です🧐🍀
〈対象になるもの〉
①診療・治療・療養費
・病院での診療/治療/入院等の費用
・あん摩マッサージ指圧師/はり師/
きゅう師/柔道整復師による施術の費用 (※治療目的以外は除く)
・歯科治療費(※美容目的での治療は除く)
・妊娠時の定期検診/通院費用
(※里帰り費用は除く)
②医薬品・医療器具
・医師の処方箋による薬/治療のために
購入した市販薬
・療養のために必要な医療器具
(例:松葉杖・補聴器等)
③交通費
・治療を受けるために利用した公共交通機関費用
交通費の領収証の準備が難しい場合には
下記内容を必ずメモしておきましょう✏️
確定申告時の明細書に合計金額を
記入することで控除の対象となります🚃
📝メモしておくこと
・日付
・利用した公共交通機関名
・通院先の病院名
・支払い金額
〈対象にならないもの〉
①診療・治療・療養費
・美容整形手術
・健康診断/人間ドック
(※治療を要する疾病が発見された場合は対象)
・医師等に対する謝礼
・本人や家族都合による差額ベッド代
②医療器具・医薬品
・病気の予防/美容/健康増進等を
目的に購入したサプリメントやビタミン剤等
③交通費
・自家用車で通院した場合のガソリン・駐車場代
・タクシー代
(※公共交通機関の利用が困難な場合は対象)
✅医療費控除の申請方法
医療費控除の申請は
確定申告の際(毎年2/16〜3/15)に
手続きを行います☺️
📍平成29年分から確定申告時の
領収証の添付は不要となりました🙆🏻♀️
代わりに医療費控除の明細書が
必要となります📃📊
※ただし、領収証は税務署からの提出・提示を
求められる場合があります
確定申告期限から5年間は保管をしておきましょう🗃️
〈申請の事前準備〉
申請をするにあたり、
下記書類を予め用意しておきましょう👩🏻⚕️
・確定申告書
・医療費控除明細書
各書類は税務署の窓口や国税庁の
ホームページから入手し作成することが
出来ます✏️
必要事項を記入し、
確定申告期間中に税務署に提出しましょう🤲🏻
今まで、
・手続きが難しそう
・期間中に申告し忘れてしまった
などの理由で未申請の書類がある方🫣
安心してください🍀
医療費控除の申請期限は5年間です💡
必要書類が残っていれば
まだ間に合うかもしれません🏃💨
この機会に遡って確認してみてください📃🔎