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所得税が減る!
医療費控除でインプラント治療費の負担をカバーしよう

こんにちは。

一般歯科からインプラント治療、口臭改善まで対応している、新橋のAkuA Dental Clinicです。

 

インプラントの治療費が、所得税の控除対象となることをご存知でしょうか?

今回は、インプラントの治療費と控除についてお伝えいたします。

 

インプラントの治療費は医療費控除の対象です

インプラントの治療費は、一定金額を超えていれば医療費控除の対象となります。

納めた税金が多すぎた場合は税金が還付されますので、結果としてインプラント治療費を一部カバーできます。

 

医療費控除とは

医療費控除とは、「一定の額の医療費を支払ったときに、所得税や復興特別所得税、住民税の控除を受けることができる制度」です。

そのため確定申告の際に医療費控除を申請すると、所得税の計算に使われる「所得金額」を減らすことができ、多く納めた所得税がある場合は還付されます。

 

所得税や復興特別所得税、住民税の金額は、1年間の所得金額に応じて計算され、年末調整を行った方も医療費控除を申請すると、納める税金を再計算するため支払う税金が減ります。

 

 

医療費控除の条件

医療費控除を受けるための条件としては、次の通りです。

 

  • 1月1日から12月31日までの間に自分、並びに生計を一つにしている人にかかった医療費の合計が、10万円以上になっている(ただし保険金などで補てんされた金額は引く)
  • 未払いの医療費は、支払った年の医療費控除の対象とする(デンタルローンの場合は、ローン契約が成立した年が対象となる)
  • セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を控除額とする制度)を利用していない

セルフメディケーション税制と、医療費控除は併用できませんのでご注意ください。

 

所得税がいくら控除される?医療費控除の計算方法

医療費控除の計算方法は、次の通りです。

 

医療費控除=(実際に支払った医療費の合計額-【1】の金額)(【2】の金額)

 

  • 【1】保険金などで補てんされる金額

(入院費給付金、高額療養費、家族療養費、出産育児一時金など)

  • 【2】10万円(※)

(※)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額

 

参考:「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」国税庁

 

多額の所得税を納めている方も、医療費控除で控除される所得税は最高で200万円までとなります。

【ご注意】所得税の控除額の計算式であり、還付金を計算する計算式ではありません。

 

忘れずに申請して損をしないようにしましょう

結果的にインプラントの治療費を抑えられる「医療費控除」は、会社員の方も確定申告をしないと受けられません。

 

また、通院にかかった交通費(電車やバスなど公共交通機関を利用した場合)も医療費控除にプラスできます。

医療費控除は過去5年まで、さかのぼって修正申告することができますので、忘れていた方も改めて申告しましょう。

 

AKuA Dental Clinicでは、インプラントにかかる費用をカウンセリング時に丁寧にご説明します。

インプラント治療をお考えの方はぜひ当院におまかせください。

 

 

 

インプラント料金はこちら|新橋駅の歯医者|【AKuA Dental Clinic アクアデンタルクリニック】

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